節目の日

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昨年の11月から携わっていた仕事が、12月6日、大きな節目を迎えました。懸案事項としては数年来の仕事でしたが、無事にこの日を迎えることができ、微力ながらもお手伝いできたことは光栄に思います。
これから新たな一歩を踏み出す皆様のお力になれますよう、気を引き締めて行きたいと思います。

とはいうものの、まずは安堵の一息。家族から労いの言葉をもらい、夕食に僕の好物の焼き肉と、美味しいお酒で我が家の慰労会。どうも、ありがとう。



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あらら・・・

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仕事の話が続いてしまいます。
しかも、生産的な話ではないので、なんともはや・・・。

さぁ、週末はカメラ片手にゆっくり散歩か、それとも自転車に乗って久しぶりに鹿野の方にも行ってみましょうか。

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地味ですが

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いわゆる道路特定財源に係る特別税率については、色々と議論されているようですが、これ以外にも3月31日から租税特別措置法の適用期限を経過したものが多数あります。
(こちらの財務省のリンク先に、詳細が掲載されています。)
会社の経理の人たちをはじめ、気をもんでいる人は意外と多かったかもしれません。

税務研究会の税務通信の記事(平成20年4月21日号)によると、参議院財政金融委員会での4月15日の質疑で、財務省・加藤主税局長は、改正法案に盛込まれた各種項目の適用関係について、納税者にとって有利項目については遡及適用される旨の答弁を行ったとのことでした。
あわせて、不利益項目については、公布日以降の適用となる旨の答弁も行ったとのことです。
念のため議事録を確認しようと思いましたが、まだ公開されていませんでした・・・。(4月22日現在)
ひとまず、適用時期が明確化されただけでも、ほっと一息ですね。

さて、公布日はいつになるのでしょうか。

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仕事始め

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仕事始めといいながら、仕事らしい仕事はせず。
昼食は職場全員が揃って、会議室で弁当。
年末年始の皆さんの話を聞きながら楽しく食事をした後に、午後は各自クライアントへの挨拶まわりなどで外出。
特に予定がなければこのまま帰ってもよいので、事務所内は人も少なく、静かです。

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たまには仕事の話

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今日は仕事の備忘録として。
13日に発表された平成20年税制改正大綱から。
1.研究開発税制(増加分税額控除が改組、選択適用)
2.情報基盤強化税制(取得価額の最低限度引き下げ)
3.教育訓練費税額控除
4.事業承継税制(納税猶予制度創設)
5.公益法人制度改革に伴う税制改正
6.寄付金税制
事業承継税制は、あくまでも納税猶予。
申告後の株式の異動については、課税が生じることがあるので留意。
この度の税制改正は、税体系の根本的な見直しには踏み込んでいない、比較的小さな改正でした。
抜本的なものは、来年以降のようですね。

今日はここまで。
とは言っても、続きは多分ありません・・・。
(仕事先でのメモ代わりなので)


写真は、市内外の店頭のスナップ。
酔っぱらっていた時に撮ったり、散歩の途中に撮ったりといろいろ。

さて、明日は広島で大学の吹奏楽団のOB会に出席です。
同級生とは年に一度くらいのペースで会っていましたが、先輩や後輩と出会うのは本当に久しぶり。
この度のOB会は団の創立50周年ということで、大先輩が数多くお見えになるとか。
「酒は飲んでも飲まれるな」を肝に銘じ、失礼のないようにしたいと思います。

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広島出張

8日は、仕事の研修で広島へ。
午後からの研修なので、11時前に徳山駅前をでる高速バスに乗り込み、12時20分には広島バスセンターに到着。
研修は13時30分からなので、昼食は十日市の冷めんやさんに直行。
広島のつけ麺は辛さが特徴ではあるが、辛さだけが際立つお店もある中で、こちらは麺の美味しさをストレートに楽しむ事ができるので、お気に入り。
むろん、標準の辛さで満足できない人は、リクエストで辛さの調節はしてもらえるので、辛い物好きの人でも十分満足できるはず。

研修については、法令の改正事項の確認程度だったので、これならわざわざ出向く事もなかったのかもしれないが、コンパクトな研修だったので致し方ないか。

研修後は、久しぶりに原爆ドームあたりを散策してみる。
デオデオのパソコン専門館にアップルの常設コーナーが6月1日にできたらしいが、時間がないので今回は見送り。
広島での楽しみが増えたのが、ちょっと嬉しい。

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あと一息

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3月繁忙期の一つ目の山を超えるまで、あと一日。
体調を崩すことなく、何とか無事に終えることができそう。
引越しの準備を妻に任せっきりなのが、本当に心苦しい。
引越しまで、あと二日。

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大綱

19日に、財務省から平成19年税制改正大綱が発表された。いよいよ年の暮れを感じさせるニュースと思うのは、自分たちの業界だけ?

土地税制の期限延長が手当されたので、年末の駆け込み処理をしなくてもよくなったので、ほっと一息。
ファイナンスリースが税務でも売買として取り扱われるのは、企業会計とも整合するので経理上の問題はなし。企業会計基準の見直しでファイナンスリースのオフバランス機能がなくなってしまい、財務諸表が一気に悪化する企業にとっては、税務上の改正云々どころの問題ではないでしょうけれど・・・。
同族会社の留保金課税については、中小企業のほとんどが対象とならない基準が採用されたので、当分は一安心。ただし、財務省がこのまま黙っておくわけがないと思われるので、将来はまた財務省との綱引きがあるのでしょうね。(一方の綱を誰が引くのやら・・・。)
特殊支配関係同族会社の業務主宰役員の損金不算入制度(長っ)は、適用除外基準の所得金額が800万円から1600万円に引き上げられたので、対象となる企業はかなり減ることとなった。これも、財務省は相当抵抗したのだろうけれど、また引き下げられることは既定路線?なんてったって、措置法ではなく法人税法の規定なので、そう簡単に財務省が大切な税源を放棄するとは考えられない。

いわゆるオーナー役員報酬損金不算入制度のような衝撃的(と思うのは自分だけ?)な制度が今年の税制改正大綱にはなかったので、心穏やかな年の暮れを迎えることができそうで何より。

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無題

いわゆる「やる気」を失ってしまうと、それ以前には簡単に乗り越えられたことでも、とてつもなく高いハードルになってしまう。
そして、それを乗り越えられない自分に無力感を感じ、そんなことを繰り返しているうちに自力では立ち直ることができなくなってしまう。

自分の身近な人がそんな深みに嵌って苦しんでいたのに、その兆候を見逃していた。
今にして思えば、その人は休みがちだったし、疲れた表情をしていた。
最近の様子が気になると、一声かけることがどうしてできなかったのか。

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お仕事もしています

月曜日と火曜日は山口のクライアントの調査立会い、打ち合わせで事務所を終日空けたため、水曜日と木曜日はその処理に追われる。金曜日は監査法人とクライアントの打ち合わせに同席し、税務上の質問に備えるものの、別の論点で監査法人と会社の見解についての打ち合わせにお付き合い。
税務上の観点からの経理事務の事後整理、国税当局への説明、従前の経理処理に関する監査方針の対処と、細心の注意を払わなければならない問題ばかりだったが、こういった仕事ってどうも前向きな気持ちになれないんだけど、それはそれ。

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