地味ですが
いわゆる道路特定財源に係る特別税率については、色々と議論されているようですが、これ以外にも3月31日から租税特別措置法の適用期限を経過したものが多数あります。
(こちらの財務省のリンク先に、詳細が掲載されています。)
会社の経理の人たちをはじめ、気をもんでいる人は意外と多かったかもしれません。
税務研究会の税務通信の記事(平成20年4月21日号)によると、参議院財政金融委員会での4月15日の質疑で、財務省・加藤主税局長は、改正法案に盛込まれた各種項目の適用関係について、納税者にとって有利項目については遡及適用される旨の答弁を行ったとのことでした。
あわせて、不利益項目については、公布日以降の適用となる旨の答弁も行ったとのことです。
念のため議事録を確認しようと思いましたが、まだ公開されていませんでした・・・。(4月22日現在)
ひとまず、適用時期が明確化されただけでも、ほっと一息ですね。
さて、公布日はいつになるのでしょうか。
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