あらら・・・
4月15日の参議院・財政金融委員会で加藤主税局長が、一般論としてという断りながらも、租税関連法案が遡及適用されることによって、納税者にとって不利益となる事項については遡及しないと答弁していたとの報道がありましたが、24日付の日経の記事によれば交際費については遡及適用するとのこと。
日経の記事は政府の方針とありますが、その方針に係る取材源については不明です。
根も葉もないことは記事にしないでしょうから、これが政府方針で間違いないのでしょうね。
そうなると、4月15日の主税局長の答弁との整合はどうなの?と思い、4月15日の参議院の議事録を確認しようと思ったのですが、4月15日の議事録は公開されていません。(10日と18日は既に公開済み)
まだ議事録がまとまらないということでもないでしょうに、何か事情があるのでしょうか?
使途秘匿金加算、欠損金繰戻還付については遡及適用は行わないと言いますが、使途秘匿金加算は非常に限られた場合しかないと思われますし、欠損金繰戻還付にいたっては、法律が施行されるまでの間に決算を迎える法人しか対象になりません。
4月30日に公布・施行されれば、4月30日を決算日とする法人は、欠損金の繰戻還付の対象とはならないのではないでしょうか?
まぁ、交際費加算といっても普通の法人であれば課税所得に占める割合は低いでしょうし、そもそも交際費加算を前提にしているでしょうから、実質的なダメージは小さいとは思います。
ムキになって「不利益事項の遡及適用は違法だ!」なんて言っても、中小法人だったら加算額も少額と思われるので、仮に訴訟を起こして訴えが認められたとしても、訴訟費用を回収することは難しいでしょう。
そんな事情を見越しての政府方針だとすれば、何ともセコイ話ではありますが・・・。
どのみち、あと数日で公布・施行されるでしょうから、法律と施行令を確認することとして、もう報道を追いかけるのはやめます。
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コメント
1枚目の写真、とても柔らかくて好きです。
3枚目も良い写真ですね(^^)d
投稿: droiture | 2008年4月26日 (土) 10時10分
>droitureさん
お褒めいただき、とても嬉しいです。
ほんの一瞬だけ、光が綺麗に差してきたのでシャッターを切りました。
こうした写真を狙って撮れるようになったらいいのですが、なかなか難しいですね。
投稿: Ciclistamario | 2008年4月26日 (土) 13時49分