大綱
19日に、財務省から平成19年税制改正大綱が発表された。いよいよ年の暮れを感じさせるニュースと思うのは、自分たちの業界だけ?
土地税制の期限延長が手当されたので、年末の駆け込み処理をしなくてもよくなったので、ほっと一息。
ファイナンスリースが税務でも売買として取り扱われるのは、企業会計とも整合するので経理上の問題はなし。企業会計基準の見直しでファイナンスリースのオフバランス機能がなくなってしまい、財務諸表が一気に悪化する企業にとっては、税務上の改正云々どころの問題ではないでしょうけれど・・・。
同族会社の留保金課税については、中小企業のほとんどが対象とならない基準が採用されたので、当分は一安心。ただし、財務省がこのまま黙っておくわけがないと思われるので、将来はまた財務省との綱引きがあるのでしょうね。(一方の綱を誰が引くのやら・・・。)
特殊支配関係同族会社の業務主宰役員の損金不算入制度(長っ)は、適用除外基準の所得金額が800万円から1600万円に引き上げられたので、対象となる企業はかなり減ることとなった。これも、財務省は相当抵抗したのだろうけれど、また引き下げられることは既定路線?なんてったって、措置法ではなく法人税法の規定なので、そう簡単に財務省が大切な税源を放棄するとは考えられない。
いわゆるオーナー役員報酬損金不算入制度のような衝撃的(と思うのは自分だけ?)な制度が今年の税制改正大綱にはなかったので、心穏やかな年の暮れを迎えることができそうで何より。
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