お仕事もしています
月曜日と火曜日は山口のクライアントの調査立会い、打ち合わせで事務所を終日空けたため、水曜日と木曜日はその処理に追われる。金曜日は監査法人とクライアントの打ち合わせに同席し、税務上の質問に備えるものの、別の論点で監査法人と会社の見解についての打ち合わせにお付き合い。
税務上の観点からの経理事務の事後整理、国税当局への説明、従前の経理処理に関する監査方針の対処と、細心の注意を払わなければならない問題ばかりだったが、こういった仕事ってどうも前向きな気持ちになれないんだけど、それはそれ。
レンタル業は物品の賃貸収入が主たる収入源であろうが、その物品の売却による収入も会社の当期純利益に大きな影響を与える。
レンタル物品はB/S上は固定資産に分類されるので、レンタル物品の売却に係る損益は固定資産売却損益に計上することが一般的かもしれない。
しかし、物品の販売を業とする会社がレンタル業も兼業しているとき、レンタル業に供することのなくなったレンタル物品を会社の一定のルールにしたがって固定資産から棚卸資産に振り替え、これを売却したときは売上として計上することは認められないのだろうか。有価証券報告書を調べてみると、建設資材のレンタル業を営む会社でそういった経理処理を行っているところが数社見受けられる。
もっとも、そのルールに恣意性が介在する余地があると会計上問題があるが、例えば、一定期間を経過したレンタル物品については、振替時の適正な時価(実務ではその時点での償却後簿価)で受け入れることを全てのレンタル物品に適用している場合は、恣意性介在の問題がないように思う。こういったルールを持った会社であっても、固定資産売却損益に計上しなければならないのだろうか?
| 固定リンク
コメント