お勉強
1.役員就任日
役員就任の日と選任の日が異なる場合も許容されるとのことだったが、会社法上での整理を今一度行う事とする。
複数年を任期とする役員についても、毎事業年度終了時の株主総会開催日を基準に考えているようなので、実務上の問題はなさそうだ。
2.特殊支配関係同族会社規定
いわゆる資本基準等をクリアする事で、入り口の段階で法の適用から外れるようにすることが、現時点では有効であることを再確認。講師の方も、増資・持ち合いについては検討の価値はあるとの見解だった。もっとも、来年以降課税当局がどのような取扱いを打ち出すかは不透明ではあるが。
3.交際費
社外飲食交際費のうち、5000円以下のものについては、18年4月1日以降開始する事業年度分から損金算入が認められている。この取扱いの細かなところについて、色々な事例を交えながらの講義はリアリティがある。ただ、些末な話が続くのは事の性質上しかたないのかもしれないが、話す方もお疲れになるでしょうね。
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